雇用調整助成金 活用事例

 コロナ感染症対策の為、「雇用調整助成金」が拡充されています。

 

 売り上げの低迷や自粛要請などの理由で、従業員の雇用の確保の為に「雇用調整助成金」の利用を検討されている事業主の方も多いと思います。

 

 当事務所では、リーマンショックの時などに、約4年間に渡り支給申請手続きを行ってきました。

 

 「雇用調整助成金」の利用を検討されている事業主の方の参考になるよう、活用事例を紹介します。

 

事例1 建設業での活用事例

 リーマンショックの時に、建設業でのご利用が複数企業で有りました。

 

 いずれも、地場の下請けの建設会社で、元請からの工事の発注の減少や定期的に受注していたメンテナンス業務の減少などにより、売り上げが減少し「雇用調整助成金」の利用を開始しました。

 

 仕事の減った現場の従業員に休業を取らせて、従業員数 約20人の会社で従業員の約半分の人数が、月10日程度づつ休業を行い、毎月50万円前後の助成金の支給を受けました。

 

 建設業は、比較的「雇用調整助成金」の活用がし易い業種で現場の従業員は休業が取りやすい反面、現場の管理者・責任者等の方は、なかなか、休業が取りずらくなる傾向が有りました。

 

事例2 水産加工業での活用事例

 リーマンショックの際に、水産加工業でのご利用が有りました。

 

 リーマンショックの際に、消費が低迷した為、デパート等からの受注が減少し「雇用調整助成金」の利用を開始しました。

 

 受注状況の応じて、パート従業員を中心に交代で休業を取ってもらいました。

 

 生鮮食料品を扱うので、全社員の一斉休業は出来ませんでした。

 

 水産加工業や食品加工業などの工場では、受注量に応じてパート従業員を交代で企業させることが可能なので、「雇用調整助成金」の利用がし易い業種です。

 

 従業員数30人の内、比較的、休業を取りやすいパート従業員など20人を交代で1/3程度の日数を休業させることにより、毎月約70万前後の支給を受けました。

 

事例3 清掃業・ビルメンテナンス業での活用事例

 リーマンショックの際に、定期メンテナンス業務の減少や新規の清掃業務の減少などによる、売上の低迷により「雇用調整助成金」の利用を開始しました。

 

 定期メンテナンスについては、担当従業員が決まっていたので、定期メンテナンスの減少した現場の従業員を中心に休業を取り、清掃作業について、パート従業員を中心に交代で休業を取りました。

 

 定期メンテナンス担当従業員は、1か月の内 8~9割程度休業を取り、パート従業員は1ヶ月3~10日程度の日数を交代で休業を取りました。

 

 月に1~2日程度 全社員 休業の対応も取っています。

 

 休業状況により月ごとの支給額が変動しますが、従業員数約30人の会社で、毎月30~100万円程度の支給を受けました。

 

事例4 介護事業所での活用事例

 リーマンショックの際に、会社が休業になった利用者の家族が発生し、自宅で利用者の面倒が見れる為、ディサービスを中心に利用者が減り、「雇用調整助成金」の利用を開始しました。

 

 利用者の減少に伴い、従業員を交代で毎日、1~2人程度休業を取りました。

 

 事業所を閉めることは出来ないので、交代での休業取得になりました。

 

 従業員数10人程度の介護事業所で、毎月20万円前後の支給を受けました。

 

事例5 運送業(建設関係)での活用事例

 リーマンショックの際に、建設業の仕事量の減少に伴い、現場での資材・土砂・廃材などの運送の業務も減少した為、「雇用調整助成金」の利用を開始しました。

 

 会社の全運転者を対象に、交代で1日2~3人づつ休業を取得しました。

 

 稼働している現場が有る為、全社一斉休業は取ることが出来ず、緊急の依頼も入ることが有るので対応する必要も有り、仕事の減少量に対して少な目に休業を取得しました。

 

 従業員数40人を交代で2~3人づつ休業させて、毎月40万円前後の支給を受けました。

 

事例6 製造業(町工場)での活用事例

 リーマンショックの際や、発注元の売り上げ不振による受注の低迷などにより、仕事量が減少した為、「雇用調整助成金」の利用を開始しました。

 

 発注元への出荷日が決まっていたので、生産状況に合わせて、全社員一斉休業と、パート従業員を中心に交代で休業を取得を組み合わせて利用しました。

 

 受注状況により、全社一斉休業や交代での休業取得も取りやすく、製造業は「雇用調整助成金」の利用が比較的し易い業種です。

 

 月ごとの金額に変動が有りますが、従業員数15人程度の会社で、一斉休業と交代での休業の取得を組み合わせて、毎月20~70万円前後の支給を受けました。

 

コロナ感染症対策での利用が見込める業種

 小売店や飲食業などの業種は、お客様商売で、いつお客様の来店が有るか分からないので、従業員に休業を取得させるのが、困難な業種で、余り「雇用調整助成金」の利用がし易い業種では有りませんでした。

 

 しかし、自粛要請に応じて、店舗を休みにした場合には、従業員の休業補償の為に「雇用調整助成金」の利用が可能です。

 

 自粛要請に応じて店舗を休みにする場合には、従業員の雇用の確保の為、「雇用調整助成金」の利用を検討してみてください!

 

雇用調整助成金の情報はこちらからどうぞ!

 当事務所では、リーマンショックの際にも約4年間に渡り、山口県と福岡県の企業様の「雇用調整助成金」の支給申請を行ってきました。

 

 今回の「コロナ感染症」の危機を乗り切る為、事業主の申請のお手伝いをしていきます。

 

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