60歳以上の従業員を雇用している事業所は、
助成金受給のチャンスです!!
65歳超継続雇用促進コース
現在、60歳以上の従業員を雇用している事業所、又は、60歳以上の従業員を雇用予定の事業所で、65歳以上に就業規則の定年を引き上げた場合、又は、66歳以上の継続雇用制度を実施した場合に、公的助成金が事業主に支給されています。
65歳超継続雇用促進コース
制度の内容は・・・
以下の項目にすべて該当する事業主は、受給の可能性があります。
①雇用保険に加入している
②現在、60歳以上の従業員がいる。または採用が可能である。(対象被保険者)
③就業規則の定年を65歳以上に引き上げが可能である。又は、66歳以上の継続雇用制度の
実施が可能である。
④定年引上げ等の制度導入時に、就業規則の作成・届出に係る経費の支払いが認められる場
合。
受給金額は・・・
対象被保険者1~2人 引上年齢5歳未満 5歳以上
65歳への定年引き上げ 20万円 30万円
66歳以上への定年の引き上げ 25万円 40万円
定年の定めの廃止 40万円 40万円
66歳~69歳の継続雇用制度 10万円 20万円
70歳以上の継続雇用制度 15万円 25万円
対象被保険者3~9人 引上年齢5歳未満 5歳以上
65歳への定年引上げ 25万円 100万円
66歳以上への定年の引き上げ 30万円 120万円
定年の定めの廃止 120万円 120万円
66歳~69歳の継続雇用制度 15万円 60万円
70歳以上の継続雇用制度 20万円 80万円
対象被保険者10人以上 引上げ年齢5歳未満 5歳以上
65歳への定年引上げ 30万円 120万円
66歳以上への定年の引き上げ 35万円 145万円
定年の定めの廃止 145万円 145万円
66歳~69歳の継続雇用制度 20万円 75万円
70歳以上の継続雇用制度 25万円 95万円
業種に関係なく受給可能です!!
具体的な活用事例は・・・
例1)現在の定年65歳を70歳へ引き上げた(対象被保険者4人) 120万円
例2)現在の定年60歳・ 継続雇用制度65歳から継続雇用制度を67歳へ引き上げた 15万円
70歳へ引き上げた 60万円
過去の定年等の制度の内容や現在、雇用している60歳以上の従業員の年齢等により、受給条件が変わってきますので、詳細は、お気軽にお問い合わせ下さい!!
受給手続きの流れ
①下記フォームより、ご連絡下さい。
②受給の可能性が有るか確認致します。
現在の就業規則の定年等の状況を確認します。就業規則が無い場合は、今までの定年等の状況を確認します。就業規則をご用意ください。
60歳以上の従業員の雇用状況を確認します。
③受給可能で有れば、導入する定年延長等の制度を検討します。
就業規則がない場合には、就業規則の作成を行います。
制度導入にあたり、就業規則の作成・届出・制度についてのコンサルティング等が必要と
なります。
事業主の方には、提出時に必要な提出書類のご用意をお願い致します。
④就業規則の作成・届出を労働基準監督署へ行います。
助成金申請書類の作成。
従業員の方の、署名等が必要な場合が有ります。
⑤就業規則の作成・届出・コンサルティング費用等のお支払い。
助成金申請時に支払いが確認出来る書類の提出が必要です。
⑥助成金申請書類の提出
提出後、別途確認書類を求められる場合が有ります。
⑦助成金の受給。
受給にあたり、事業所確認の為、支給先より事業所への訪問がある場合が有ります。
お問い合わせは、下記フォームのメッセージ欄より、ご希望の連絡方法、日時等をご記入の上、送信してください。