雇用調整助成金のご紹介

            制度の内容は・・・

 受注の減少等により売上高が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた企業において、従業員を一時的に、休業、教育訓練、出向をさせた場合に、賃金の一部等を助成します。

 

 コロナ感染症対策の為、制度が拡充されています。

 

 1/24まで、遡って申請することも可能です。

 

           主な受給要件は・・・

①コロナウィルス感染症の影響により、売り上げが前年同月と比較して5%以上減少していること。

②仕事量の減少に伴い、従業員を休業させ、労働基準法で定める休業手当を支払っていること。

③雇用保険に事業主が加入していること

④過去2年を超えて労働保険の滞納がないこと

⑤設立後、1年未満の事業所でも対象となります。

 

業種・企業規模に関係なく受給可能です!!

 

特例措置により、入社後6カ月未満の従業員や雇用保険に加入していない、パート従業員も助成金の対象となります。

 

過去に「雇用調整助成金」の利用が有った場合でも、特例措置により「1年間のクーリング期間」が経過していなくても利用可能です。

 


           受給できる金額は・・・

①従業員を休業させた場合

  休業手当または賃金に相当する金額の4/5が支給されます。

 

  従業員の解雇等が無い場合には、助成率が9/10に引き上げれます。

  (上限金額は、8,330円)

 

  教育訓練を実施した場合は、訓練費として別途、加算されます。

  

最初の1年間に最大100日分まで、3年間に150日分まで

(4/1~6/30までの期間は上記の日数とは別枠で支給されます)

 


            受給申請の流れ

①下記フォームにてご連絡下さい。

②受給の可能性が有るか確認します。

  最近3か月間の試算表と前年同期間の試算表をご用意ください。

  前期と今期の従業員数の分かるものをご用意ください。

 

4/1~6/30の休業開始については、特例措置で前年同月との1ヶ月間の売り上げの比較で5%減少していれば対象となります。

 

③受給の可能性が有った場合、職業安定所の説明会に参加する必要がある場合が有ります。

(職安等の窓口により事前の説明会の開催等の取扱いが異なります。)

 

④初回の休業計画書を作成し、認定を受けます。

   認定に当たり、必要な提出書類等が有りますので、ご用意ください。

   休業計画書を作成します。

   認定に当たり、就業規則の修正等を求められる場合が有ります。

 

特例措置により、1/24~6/30までの期間は、計画書の事後提出も可能です。

 

⑤休業計画書に応じて、従業員に休業を与えます。

⑥従業員の休業実績に応じて、支給申請を行います。

 (支給申請から支給まで1~2ヶ月程度掛かります。)

 

 同時に、2回目以降の休業計画書を作成し、認定を受けます。

⑦以後、1か月毎に、休業計画書の認定・支給申請を、同時に行っていきます。


お問合せ方法

 当事務所では、リーマンショックの際にも約4年間に渡り、山口県と福岡県の企業様の「雇用調整助成金」の支給申請を行ってきました。

 

 今回の「コロナ感染症」の危機を乗り切る為、事業主の申請のお手伝いをしていきます。

 

 制度の概要や対象になるか?依頼方法など、お気軽に、お問合せ下さい!

 

 お問い合わせは、下記フォームのメッセージ欄より、ご希望の連絡方法、希望する日時等をご記入の上、送信してください。

 

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